Canada Life
カナダの大麻事情
カナダの大麻事情
2018年6月21日に成立した「カナダにおける大麻に関する法律」が2018年10月17日から施行されました。医療用ではなく、タバコと同様に嗜好品として個人で購入することができます。年齢は19歳以上になります。
大麻の英語名
Cannabis (カナビス)
Weed (ウィード)
Joint (ジョイント)
Pot (ポット)
など
大麻合法化のルール
19歳以上。購入、使用、保持、また育てるのも19歳以上でなければいけません。これは、タバコやアルコールと同じ年齢制限です。
運転中の使用
運転中の大麻使用は、飲酒運転と同様の扱いとなります。運転免許停止、罰金、車の押収、犯罪歴、刑務所への収監の可能性もあります。
購入場所
政府公式の大麻ショップ (ディスペンサリー) で購入できます。お店に入るには19歳以上という年齢制限があります。写真付きIDを求められることもあります。1回につき最大30gの購入がきます。
所持限度
公共の場では30g以上の所持は認められていません。
大麻を育てる
大麻を育てるのも合法となります。この場合も19歳以上、一家につき4つの苗だけ育てることができます。これは一人4つではなく、一家につき4つとなります。
カナダの日本人留学生と大麻
 
「大麻取締法は、所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、『刑法第二条の例に従う』と規定しています (大麻取締法第24条の8) 。刑法第2条とは、日本国外での行為について、日本国民が日本で処罰される場合を定める規定です。
つまり、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、日本国外で行われた場合であっても、法律的には大麻取締法違反として処罰されることになります。大麻が合法化されている国だからといって、日本国民が大麻を購入することは、認められていないのです。」
 
「大麻取締法は、所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、『刑法第二条の例に従う』と規定しています (大麻取締法第24条の8) 。刑法第2条とは、日本国外での行為について、日本国民が日本で処罰される場合を定める規定です。
つまり、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、日本国外で行われた場合であっても、法律的には大麻取締法違反として処罰されることになります。大麻が合法化されている国だからといって、日本国民が大麻を購入することは、認められていないのです。」
1. カナダでは、2018年10月17日から、大麻 (マリファナ) の所持・使用が合法化されます。
2. 一方、日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受 (購入を含む) 等については違法とされ、処罰の対象となっています。
3. この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
4. 在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。
食べれる大麻に要注意
大麻はタバコのように吸うだけでなく、食べ物として摂取する場合もあります。食用のものは、Edible (エディブル) と呼ばれてます。クッキーやブラウニー、グミのようなキャンディーなど様々な形があります。
要注意すべきなのは、自作のEdibleです。大麻が購入できるということは、それを使って大麻クッキーや大麻ブラウニーが自分で作れてしまいます。そしてパーティーなどで振舞われる可能性もあります。作ってこっそりテーブルに置いて、黙って食べさせると言うことはないと思いますが、怪しいと思った時は確認しましょう。
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